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国際鉄道輸送中央事務局(OCTI),関税協力理事会(WCO),国際航空運送協会(IATA),国際商品番号協会(EAN),国際商業会議所(ICC),国際海運会議所(ICS),国際急送業者連盟(IECC),国際標準化機構(ISO),国際鉄道連合(UIC)。

 

I.背 景

1.1987年、国際商業会議所は、貿易手続簡易化作業部会と協力して「テレトランスミッションによるトレ−ド.デ−タ交換取扱統一規則」(the UNCID Rules; ICC出版物 No.452)を作成した。このUNCID規則は、データ交換当事者間で合意した取扱規則(rules of conduct)を設定することによって、テレコミュニケーションによるトレ−ドデータ交換を簡易化することを目標としたものである。

 

2.UNCID規則の発表によって、国際貿易の商取引当事者間に、自動データ処理技術 の使用に関する、ある種の協定書の必要性が認識された。
3.UNCID規則は、必要な場合、その規定を商取引当事者間の実際の協定書の一部として取り入れることを明示的に定めている。そのため、各国の国内機関、協会、行政機関がそれぞれ多様なモデル交換協定書を開発する結果となった。

 

4.異なる文化的・法的環境に基づいて、それぞれのモデル協定書は、本来は同一であるべきテーマを異なる観点から把握し、異なるアプローチで取り扱っている。これらの交換協定書の多様性は、各国・各地域の業務上の要求を充たしてはいるが、国境を越えてメッセージを交換するEDI使用者が求めている国際的な問題点に取り組んでいない。

 

5.そこで、さらに標準化レベルの高い交換協定書の開発作業が開姶されている。例えば、最近、欧州委員会が使用を勧告している「欧州モデルEDI協定書」(European Model EDI Agreement)である。上記の「活動計画」の主目的の一つとして、真に国際的なモデル交換協定書の開発が準備されたのである。

 

6.国連国際商取引法委員会の最近まとめた「EDI及びこれに関連する通信手段の法的側面に関するモデル法案」は、1995年7月に同委員会に審議のため提出されたが、同案では、取引当事者が合意によりモデル法の規定の効果を変更できることを明記している。

 

7.同様に,貿易手続簡易化作業部会は,「国際貿易取引の分析」(TRADE/WP.4/R.971および関連資料に記載)に関する作業の過程で、EDIの使用が可能である商取引関係が多数あることを強調し、したがって、交換協定書を必要とする環境条件が整っていることを強調している。

 

 

 

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